調停前置主義について

離婚、離縁、親子関係など親族関係の身分に関係する事件、及び遺産分割に関係する事件については、民事事件の場合と異なり、相手方が行方不明など特別の場合を除いて、必ず裁判(審判)の前に調停を経なければなりません。これを調停前置主義といいます。親族内の争いは、まず調停で当事者からしっかりと言い分を聞こうという考えから定められました。ただ、調停では当事者の合意を得られないと成立しないため、当事者間の争いが激しい場合や一方に誠意がなく欠席を繰り返す場合などは、長期化の原因になってしまいます。