訴えたい方
民事
犯罪に対する被害を警察や検察に訴える以外の訴えは、民事訴訟(民事調停含む)になります。ただし、民事訴訟は一定の要件があるため、なんでも民事訴訟を提起できるわけではありません。もっとも、民事調停は、民事訴訟よりも要件が緩いため、比較的なんでも提起することが可能です。
いずれにしても、結果を保障するものではありませんので、必ずしも思った通りの結果が得られるわけではありません。
ご自身が誰に対して何を求めるのか、をよく考えて相談に来てください。
刑事
告訴の頁でも説明していますが、犯罪の被害を捜査機関に訴える場合、刑事告訴や刑事告発という手続きをとります。これは、犯罪に該当する行為であることを証明しなければならないため、どの犯罪に該当するかの判断が重要であるとともに、詐欺や横領といった知能犯であると、捜査機関側の動きも芳しくないため、傷害などの罪に比べて証拠が重要になります。
その他
いずれにも該当しない事件として、行政事件があります。運転免許の取り消し処分に対する取消訴訟などはこの類型に該当します。
訴えられた方
裁判所から書類が届いた方
家庭裁判所や地方裁判所、簡易裁判所から呼び出し状が届くと、訴えられたことになります。なるべく速やかに届いた書類をすべて持って相談に来てください。本人では解決できない場合がほとんどです。
警察や検察から呼び出しがあった方
警察から呼び出しがあった場合と同様ですが、どのような要件か、を確認し、自分が何の嫌疑で呼び出されているのか、被害者は誰なのか、ということを確認した上で、まずは呼び出しに応じる前にご相談ください。先に呼び出しに応じてしまうと調書を作成され、後に不利な証拠となる可能性が高く、取り返しのつかないことになりえます。