いずれも消費税別での金額になります。

① 法律相談の場合

法律相談料

30分 5,000以降、15分毎に2,500
受任事件に関する相談の場合、相談料は無料です。安心してご相談ください。

電話相談料

10分 1,500

調査料

調査期間 1ヶ月 3万円~ (事案の複雑さにより調査期間・費用が異なります)

調査料とは、法律相談を受け、事件の依頼を受ける前に、どのような法的対応を採るべきか否かを判断するため、事件の道筋を調査・検討する調査費用のことです。
事件の依頼を受けるわけではありませんので、代理人とは異なります。

 調査費用
簡易調査
(戸籍、登記など公開資料の取得)
3万円
 標準調査
(判例文献検索などの法的調査、23条照会等の事実調査)
 5万円
 事前調査
(事実調査、法的検討を含む総合調査等)
 10万円

 

② 実際に事件の依頼を受ける場合

実際に事件の依頼を受ける場合、着手金と報酬金という二段構造になっています

 

着手金 依頼されるにあたり、お支払頂きます。途中、契約解除等の事情がない限り、返金しません。
報酬金 弁護士活動の結果、依頼者が受けた経済的利益等に応じてお支払頂きます。経済的利益等が得られなかった場合、なしとなります。

 

内容証明郵便作成

着手金 30,000 *ただし弁護士名なし。文章のみの作成となります。
報酬金 なし

 

一般訴訟事件(民事事件等)

着手金

訴額 第1審 上訴審 執行追加料金 受任執行期間
 190万円まで 15万円 6万円 3万円 2か月
 200万円~300万円 訴額の8.0% 訴額の3.0% 訴額の2.0% 3か月
310万円~1000万円 訴額の5.0%+9万円 訴額の2.0%+4万円 訴額の1.0%+3万円 3か月
1010万円~3000万円 訴額の5.0%+9万円 訴額の1.0%+44万円 訴額の1.0%+3万円 6か月
3010万円~3億円 訴額の3.0%+69万円 訴額の0.7%+56万円 訴額の0.7%+13万円 6か月
3億10万円超え 訴額の2.0%+369万円 訴額の0.4%+146万円 訴額の0.4%+105万円 6か月

*訴額は10万円以下切り捨て。
*上訴審の着手金は審級毎に追加されます。例えば、控訴する場合の控訴審、上告する場合の上告審のそれぞれの審級毎となります。

報酬金

 経済的利益の額 報酬金
 300万円まで 16%
 300万円を超え3000万円まで 10%+18万円
 3000万円を超え3億円まで 6%+138万円
 3億円超え 4%+738万円

 

たとえば、300万円の売掛金を回収して欲しいと依頼される場合・・・

  • 着手金 300万円 x 8.0% = 24万円
  • 成功報酬(300万円の回収ができた場合)300万円 x 16% = 48万円
    ※成功報酬(200万円しか回収できなかった場合)200万円 x 16% = 32万円 になります

 

家事事件(離婚調停等)

着手金 300,000
*裁判(調停)手続を経由した場合 400,000円~
報酬金 300,000
*裁判(調停)手続を経由した場合 400,000円~

 

刑事事件

着手金

刑事事件の内容 着手金の標準額 追加料金
在宅起訴前事件 20万円(受任期間2か月) 拘束された場合 10万円
受任期間延長の場合 1か月毎10万円
起訴前身体拘束事件 20万円  
上記事件別事件再逮捕勾留の場合 10万円(1件につき) 別事件の任意取り調べを含む
上記事件起訴後弁護追加 10万円  
起訴後から弁護開始の場合(在宅、拘束事件とも)  25万円  
上記事件の上訴審 各審級毎15万  
否認事件、難事件、複雑事件追加料金 10万円~50万円 弁護士と協議の上決定する
追起訴事件追加 1件につき 10万円~  
裁判員裁判事件加算料金 50万円~100万円  
再審請求事件 75万円  

報酬金

起訴前

 不起訴、検察官非送致、事件の事実上終結 30万円

 略式命令  20万円
 勾留取り消し  10万円
起訴後
執行猶予 30万5000
 求刑された刑が減刑された場合  20万円
 無罪  70万円
 保釈許可  第33条による
 検察官上訴棄却  50万円

たとえば、殺人未遂罪で逮捕された被疑者が、傷害罪で起訴された場合、認定落ちとなります。この場合、逮捕段階の弁護活動の成功報酬をいただきます。
起訴猶予(不起訴)や略式処分の場合も同様です。

公判段階の弁護活動につきましては、求刑を下回る判決が出た場合、成功報酬をいただきます。
強盗致傷罪で起訴された被告人が、窃盗罪と傷害罪に認定された場合、上記と同様に認定落ちとして、成功報酬をいただきます。
無罪判決が出た場合や、執行猶予判決が出た場合も同様です。

③ 顧問契約を締結する場合

顧問契約を締結した場合、契約締結期間中の法律相談については、基本的に無料となります。
また、実際に事件を依頼される場合も、上記②の金額よりも低額でお受けする形になります。

月額顧問料 個人企業 及び 法人企業 50,000~(企業規模、事業内容等により異なります)

*詳細は、当事務所報酬規定をご参照ください。