公安委員会からの呼び出しについて

賀川法律事務所の弁護士加藤高明です。

最近、公安委員会から呼び出し通知が来た、どうすればよいのか、といった相談が増えています。(法的には意見の聴取といいます。)

まず、どのような理由で呼び出されたのかを確認してください。

例えば、安全運転義務違反、酒気帯び(25点)などという記載があると思います。

安全運転義務違反とは、事故などがあった場合に就けられるもので、酒気帯びは、中アルコール濃度が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミmg以上のアルコール量が検出された場合をいいます。

いずれも、公安委員会の前に、警察から呼び出しがなされているはずです。

警察からの呼び出しの際、何を聞かれるか、が大切です。

皆様に身に覚えのない場合、必ず、はっきりとやっていません!と言ってください。

それでも、警察は、自身らが考えている犯罪をやっているだろうと、自白を迫ってきます。(認めさせようとしてきます)

そのため、事故に遭った場合や、警察の呼び出しがあった時点で、弁護士に連絡していただけると今後の流れを含めてベストなアドバイスができます。

警察の取調べでは、録音することをお勧めします。

なお、公安委員会から通知が送られてきてからでも、不処分になったり、点数よりも低い行政処分(免許取消が免許停止になる等)がされる可能性もあります。

免許をあきらめる前に、まずは、当事務所までご連絡いただけすと幸いです。

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