身体拘束からの早期解放

被疑者が逮捕されると,まず留置施設内に拘束され,48時間以内に送検(検察)すべきか,釈放すべきか判断されます。送検されると,さらに24時間以内に勾留請求されるか,釈放されるかが判断されます。勾留(刑事施設における身体拘束のことです)が認められると,原則10日間から20日間の身体拘束の危険があり,最終的に起訴されると,保釈が認められない限り、たとえ執行猶予判決が確実な場合においても判決日まで勾留が続きます。

早期の身体拘束からの解放の方法には,(1)勾留請求を阻止(2)起訴前の処分保留等による釈放,(3)起訴後の保釈があります。弁護人の仕事は、被疑事実について争うことに加えて、いかに早く被疑者(被告人)を自由にするかという点も重要です。