弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が支払い(弁済)に応じる場合も多々あります。弁護士が代理人になったというだけで、もし請求に応じないと、法的手段が待っていると考えるからでしょう。
とりわけ、債務者が倒産しそうな場合、できる限り早く債権回収しないと、全く回収できないことも十分にあり得ますので、一刻も早く弁護士に依頼するべきです。
内容証明送付、示談交渉、民事調停などは結局債務者の納得が要るので、奏功しない場合は、裁判を起こすしかありません。
しかし、裁判には高度の専門性が必要となります。当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的かつ合理的に行うために書面を作成することなどは、専門家である弁護士に依頼した方が合理的です。
また、裁判で勝訴した後は、制執行手続の必要がありますが、手段の多様性、費用対効果の算定など非常に専門的であり、弁護士に依頼した方が、費用面を考えても、合理的です。
なお、内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。しなしながら、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉や訴訟については、(訴額140万円未満の司法書士代理権を除く)、弁護士法72条に抵触するため弁護士以外は法律上禁止されています。