刑事弁護について

最近、刑事事件の弁護人をしておいて思うことは、取調べ(警察署や検察庁に呼び出され、事情を聴かれ、聴取の内容を書面化し、その書面に署名押印すること)の内容がブラックボックスということです。

任意捜査(逮捕されていない場合)は、取調べ受忍義務(取調べに応じる義務のこと)がありませんので、いつでも退席できますし、帰ることもできます。

また、接見交通権がありますので、いつでも、弁護人に意見を求めることができます(取調べを中断し、弁護人に電話するなど)。

これを警察官が妨害しようとした場合、接見交通権の侵害となる可能性があります。

 

さらに、ブラックボックスであることをいいことに、警察官による高圧的な取調べがまかり通っているようにも思います。

取調べに関しては、密室で行われ、かつ警察署という国の施設で行われるものですので、取調べをされる側や弁護人にはなんの証拠も残りません。

警察官が取調べの様子を記録していることもなく(取調べの可視化対応事件を除く)、第三者から取調べの評価をすることは困難を極めます。

そこで、当事務所がおすすめする方法は、取調べの際、小型のビデオカメラやICレコーダーを持ち込み、取調べの様子を録画することです。

これにより、第三者が客観的に取調べの様子を評価できることになります。

取調べの様子の録画は、警察官による取調べ方を明らかにするだけではなく、どのようなことを聞かれたのか、捜査機関がどのような証拠を持っているのかなど、多くの情報が含まれており、弁護人の活動を大いに手助けしてくれるものです。

 

万が一、取調べの際、警察官から所持品検査をされそうになった場合、拒否できますので、明確に拒否してください。

取調べを録音することは適法ですので、ICレコーダーの提出を求められても応じる必要もありません。

 

警察官に呼び出された際には、ICレコーダーを持参してもらい、取調べを録音してもらえたらと思います。

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