遺産分割の話し合いをする前に、次のようなことはありませんか?
- 相続人である兄弟姉妹の間で、遺産分割の話がまとまらないとき
- 最低限法律上保証されている相続分(遺留分)の請求方法を知りたいとき
- 親の遺言が出てきたがどうすればいいのかわからないとき
- 親の介護を自分だけがしていたのに他の兄弟姉妹と同じ割合で相続するのはおかしいと思うとき
- 自分の死後に親族でトラブルにならないよう、きちんと遺言書を作成しておきたいとき
- 相続財産の開示を相手がしぶったとき
- 相続財産の分け方について、相続人の意見がまとまらないとき
- 遺言の内容に文句を言う相続人がいるとき
- 遺言の内容にあなた自身が納得いかないとき
- 相手に弁護士がついたとき
- 相続財産のうち、遺産より借金のほうが多そうなことが分かったとき
遺産分割の話し合いをまとめる前に、上記のいずれかに該当する場合、ご相談ください!
遺産分割協議、遺留分減殺請求、相続放棄、遺言書の作成、遺言の執行など。
一言で相続とはいっても、その手続きの種類は多く、親族関係の感情論もあって非常に複雑です。
相続の問題では、兄弟姉妹間の争いが特に多く、中でも「預貯金がおろせない」「自動車の名義が変更できない」「不動産の所有者が変更できない」といった相談は、兄弟姉妹の配偶者が介入してくるなど、話が複雑になることも。
当事務所では、協力司法書士からの依頼もあって、不動産に関する相続の案件を多数取り扱っています。多数の相続人がいる場合や、分割の難しい不動産などが絡む複雑な問題の場合でも、安心してご依頼ください。協力司法書士がいるため、不動産の登記まで含めて、解決可能です。
相続は、相続財産の調査や、相続分の計算など多くの手続きがあるため、ご自身で手続きを進めるとなると、時間や手間がかかり、非常に負担がかかります。問題が大きくなる前に、専門家である弁護士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
親族が不幸にも亡くなられた場合、まずは遺言書の有無を確認してください。遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合など、手続きが煩雑になります。
遺産分割協議書を作成し、署名押印してしまうと、その効力を後に争うことは困難を極めます。必ず、遺産分割協議書に署名押印する前にご相談ください!
- 遺産分割における「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額です。
- 「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額になります。
- 「訴訟」とは遺産分割協議がまとまらない場合に行う手続きのことです。
- 「執行」とは、遺産分割協議がまとまったにもかかわらず、協議内容従わない場合に行う手続きのことです。
- 「受任期間」とは、事件を弁護士が受けてから(受任といいます。)事件解決までの期間をいいます。着手金の範囲は、原則として6カ月となっており、これを超える場合、延長料金がかかります。