運転免許の点数(行政処分)

交通事故により,自動車運転免許の点数が加算され,免許に停止や取消し等の行政処分が出されることもあります。過去の行政処分歴がない場合,6点を超えると免許停止,15点を超えると免許取消しとなります。

この場合,公安委員会から書面により,意見の聴取の案内が届きます。この通知が届くということは,免許の停止または取り消し処分がなされる可能性が高いと思ってください。

このような通知が届いたら,まずは,弁護士にご相談ください。公安委員会の処分が出される(決定される)と,争い方が代わってきます。免許が守れる可能性が一番高いのは、意見の聴取の際,被処分者(通知を受けた人)に有利な証拠を提出し,それに沿った適切な意見を述べることです。適切な意見書等の提出により,免許が守れるかもしれません。

公安委員会の処分決定後であっても,その処分が違法として争うことは可能ですが,行政訴訟になるため,狭き門という認識をもってください。

刑事処分

交通事故により,相手に怪我を負わせたり死亡させてしまったりすると,刑事処分を受けることがあります。

刑事処分は,罰金刑や懲役刑ということになります。警察や検察の言われるままの場合,刑事処分を受ける可能性が高まりますが,嘆願書の取り付けや示談などの弁護活動により不起訴処分となることもあります。

早めの動きが大切ですので,交通事故により警察や検察から呼び出しを受けた場合,早めにご相談ください。

また、交通事故に続き、逮捕されてしまった場合でも、弁護活動により早期に身体拘束から解放されることもあります。

損害賠償(民事)

交通事故により,相手方から損害賠償請求をされることがあります。任意保険(自賠責保険ではなく、任意に損保会社と契約する賠償保険)に加入しているのであれば,保険会社の方が代わって交渉することになります。

この場合,被害者(過失割合が少ない方を便宜上被害者といいます。過失割合が大きい方を便宜上加害者といいます。)であれば,弁護士特約(損保の特約の一つ。弁護士費用が一定金額まで無償となるものです。)を使うことができ,ご自身の負担を減らして弁護士に依頼することができます。

他方,加害者となると,自身の損害賠償を請求するのであれば弁護士特約を使うことができますが,100:0(追突など)の事案において,自身が損害賠償を請求できない場合,自己費用で弁護士を頼むか,ご自身で被害者側の保険会社や弁護士と交渉することになります。たとえ過失割合に争いがなくても,損害の金額は大きく変わることが少なくありません。相手の請求が過大だと感じた場合は,加害者であるからといって鵜呑みにするのではなく,まずはご相談ください。