平成25年10月22日、広島高裁岡山支部にて参議院議員選挙無効確認訴訟の第2回口頭弁論が開かれました

この日の注目は、判決日でした。

なぜなら、公職選挙法213条1項は、「訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。」と規程されており、

選挙無効確認訴訟を受理した裁判所は、「他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」(同法213条2項)とされています。

そのため、広島高裁岡山支部が本件訴訟を受理した平成25年7月22日から100日目である10月30日の判決が期待されていました。

残念ながら、参議院無効訴訟岡山支部訴訟の結審、判決は11月28日となり、訴訟提起から129日の判決日となってしまいました。

訓示規定ではありますが、裁判所が法律を守らなかったことになります。

 

11月28日午前10時からの判決では、衆議院議員選挙無効確認訴訟に引き続き、違憲・無効判決が期待されています。