当事務所所長弁護士賀川の記事が記載されました

注文した覚えのない商品が送られてきたまま知らずに放置していたところ、「期限までに返品しないときは購入したものとして代金を払うことになる」と書かれていました。しばらくして今度は請求書が届き、「期限までに払わなかったので、代金に加えて高額の遅延損害金と弁護士費用まで払うことになる」と書かれています。どうすれば良いでしょうか。

返品義務、支払い義務ともにないが、消費したり処分すると請求されるので注意

商品を返す義務も代金を払う義務もありません。さらに、商品が届いてから15日以上経過していれば、その商品を使用または処分することもできます。特定商取引法によれば、商品が送付されてから14日を経過した日(業者にその商品の引き取りを請求した場合は、請求した日から起算して7日を経過した日)までに業者がその商品の引き取りをしないときは、業者はその商品の返還を請求できないとされているからです。

そもそも、売買契約は買い主が売り主に対して購入の意思を表示しない限り成立しません。したがって、裁判にかけられたとしても負けることはありません。もっとも、保管義務がある期間中にその商品を消費したり、処分してしまったりすると、契約の申し込みを承諾したものとみなされ、業者から代金を請求されることがありますので注意が必要です。万が一、商品を送られてきてすぐに消費または処分してしまい、代金の支払いが遅れたとしても、代金とその代金の年利6%の法定金利の支払い義務を負うのみで、年利6%以上の損害金や弁護士費用まで支払う義務は生じません。

 

山陽新聞レディア 平成25年11月20日