残業代請求をするには、残業時間を証明する必要があります。
明確なのは、タイムカードや業務日報などですが、過去の記録の確保が困難な場合もあります。
このような記録がない場合においても、会社は従業員の勤務時間記録を3年間保管する義務があるので、この記録の開示を求める手段があります。
しかし、記録開示を拒否された場合は、裁判を起こすことで、裁判所から勤務時間などの記録の開示命令を出してもらうことができます。
ただ、この場合、勤務記録の改ざんの危険や、管理がずさんで記録が存在しないこともあります。
労働基準法は、「会社は原則として労働時間は1日8時間、1週40時間」を超えて労働させてはならない、また「休日は、週1回以上与えなければならない」と定めています。
この基準を超えた場合は、割増残業代を支払わなければなりません。
もっとも、「管理職だから残業代はつかない」となどと主張して、残業代を支払わない会社は多くあるのが現状です。 このような場合、いつ、何時間残業したのか明確になる証拠が重要です。たとえばタイムカードや業務日報などを残しておくことです。携帯電話の通話履歴、メールの送信履歴、パソコンのログイン履歴、手帳などに残業の記録するなどのも有効です。
残業時間を確定できなければ、労働基準監督署や裁判所の認定を得ることは難しいのが現状です。
最後に、残業代請求には2年の時効があり、過去2年分しか請求できないので、特に退職後の請求は一刻も早く起こす必要があります。