日常生活の中で他人に対して損害賠償義務を負うことは交通事故に限りません。
飼い犬が散歩中に通行人に噛みついてケガをさせた。
子供の火遊びで家事になり他人の家が全焼した。
自転車で、人にぶつかってケガをさせた。
などなど、場合によっては数千万円の賠償義務を負う場合もあります。
このような場合、賀川法律事務所では、まずー個人賠償責任保険(個人賠償責任補償)を使用できないか検討します。
この保険は対象となる人の範囲が広いのが一般的で
本人、配偶者、同居の親族
生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)に適用されます。
もっとも、この保険は、他の自動車賠償保険やカードの付帯サービスなどが多く、加入の自覚がない方が非常に多く、保険を使わずに自分で賠償することも多々あるので、まずは保険が適用できないか調査する必要があるのです。