交通事故後遺障害認定とは

交通事故による傷害の治療を続けたが、これ以上の回復は困難と医師に診断され、その症状が半永久的に続く状態が「後遺障害」です。通常、受傷後6ヶ月経過後、医師の診断書を元に自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。等級は、1級から14級です。

交通事故による損害賠償額は、症状固定前の治療費、休業損害、慰謝料と、症状固定後の慰謝料、逸失利益などに分けられます。このなかで、症状固定後の損害額については、この後遺障害等級が元に算出されます。逸失利益の算定基礎となる労働能力喪失率は、後遺障害等級によってその喪失率が異なります。 例えば、1~3級100%、5級79%、7級56%…14級5%です。また、後遺障害慰謝料も、後遺障害等級によって大きく異なります。等級には14級以下はありませんので、等級認定がなされなければ症状固定後の損害額はゼロになります。