「きちんと支払うように督促しています。内容証明を出しています。」と言われ、消滅時効は止まっていると言われる依頼人さんは本当に多いです。
しかし、請求といっても、裁判上の請求でなければ時効は止まりません。正確にいうと裁判上の請求でなくとも、時効は半年延びるのですが、この延びた間に裁判をしなければ結局時効になってしまいます。
もちろん、相手が一部でも支払っていれば時効はとまりますが、証拠が要ります。領収書を相手に渡しても相手がもらってないと主張すれば、こちらで証明しなければなりません。
時効期間は一律に10年ではないことも、依頼人さんは、通常ご存知ありません。商人が関係すると5年、工事など請負代金は3年、商人がモノを売った代金は2年、慰謝料など不法行為の賠償金は3年などなど、かなり複雑ですし、条文がなく解釈で決まったものもあり、専門家に確認する必要があります。