当事務所の加藤の記事が本日付山陽新聞レディアに掲載されました

浮気の代償

皆さんがよく聞く言葉として「浮気の慰謝料」というものがあります。今回は、この言葉を法的に説明してみようと思います。

不法行為であり配偶者へ損害賠償義務

そもそも「浮気」とは、円満な夫婦関係に対する不法行為(民法709条)に当たるものです。そのため浮気をした人は、配偶者に対して損害賠償する法的義務が生じます。ただし、すべての浮気がここでいう不法行為に当たるわけではありません。不法行為に当たる浮気とは、「不貞行為」と評価されるものに限られます。「不貞」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、ざっくりというと「一線を越えた関係」といえるでしょう。

責任は浮気をした二人ともにあり、慰謝料も二人で均等に支払うことに

もっとも、浮気は男女二人の行為であり、その責任は原則として二人にあります(民法719条)。そのため、例えば慰謝料が150万円の場合、一人だけに全額の支払い義務はありません。二人の責任が等しいとすると、二人がそれぞれ75万円ずつの責任を負うことになります(不真正連帯債務)。つまり、浮気をした一方が150万円全額を支払うとすれば、もう一方にも75万円の請求ができます。また浮気をされた配偶者側からすれば、浮気相手から150万円の支払いを受けても、浮気した配偶者は浮気相手に対して75万円を支払うことになります。

このように、離婚に至っていない夫婦が浮気を原因とする慰謝料請求をする場合、夫婦間でのお金の動きがあるため、弁護士としても依頼を受けるか躊躇(ちゅうちょ)するところです。余談ですが、夫婦の両方が浮気をしていた場合や配偶者のある者同士における浮気の場合、さらに複雑になります。

離婚後の方がそれ以前より慰謝料高い

なお離婚に至った場合は、夫婦関係が切れているため夫婦間でお金が動くということはありません。また、一般的に離婚後の慰謝料のほうが離婚前の慰謝料よりも高くなる傾向にあります。

「浮気の慰謝料」と一言で言っても不貞に当たるか、慰謝料の金額はいくらなのか、慰謝料を支払う資力があるのかなど、多くの問題が潜んでいます。詳細については弁護士にご相談ください。

 

山陽新聞レディアホームローヤ(H26.3.27)

2014年3月27日