八木弁護士の相続に関する記事が山陽新聞レディアに掲載されました!

1年前に亡くなった父が、高額の借金をしていたことが最近になって分かりました。相続の放棄は今からでもできますか。

借金を知って3カ月以内は可能な場合も
相続放棄前に財産の処分などあればできない

相続放棄は、原則として相続の開始、つまりお父さんが亡くなったことを知ってから3カ月以内(熟慮期間)に必要資料をそろえて、家庭裁判所で行う必要があります。この熟慮期間は伸長もできますが、あらかじめ家庭裁判所に伸長の申し立てを行う必要があります。

しかし、熟慮期間を過ぎた場合でも例外的に相続放棄が認められる場合があります。それは、相続人が「財産が存在しない」と信じることに相当な理由がある場合です。この場合には、財産(借金等の負の財産も含む)の存在を知ってから3カ月以内であれば相続放棄は可能です。ご質問者の例では、お父さんには財産が存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、借金の存在を知ったのは最近であり、財産の存在を知ってから3カ月は経過しておらず、相続放棄が可能です。

ただし、相続放棄を行う前に財産の処分等の行為をした場合には、法律上「相続の承認」をしたことになり、その場合には特別な理由のない限り相続放棄はできません。また、一度相続放棄をすれば原則、取り消すことができませんので、注意が必要です。

特に問題がないと思えることも、後になって大きな問題になることがあります。何か不安に感じることがあれば、気軽に弁護士にご相談ください。

 

山陽新聞レディア(H26.1.8)