岡山弁護士会では、平成29年6月10日、14時から石山公園(岡山市北区石関町7)におきましてリレートーク後、15時頃から共謀罪法案に反対するパレードを予定しております。
これに先立ち、平成29年5月29日14時から15時まで、6月10日12時から13時までの間、岡山駅西口連絡橋におきまして街宣活動を行います!
共謀罪法案は、過去に3度も廃案になっている法案です。4度目は、名前を変更し、あたかも組織犯罪を取り締まるかのうような印象を受けますが、中身は従前の共謀罪法案のままです。
現在の法案の危険性は、
①対象犯罪を277に絞ったというものの、組織犯罪やテロ犯罪とは無縁の著作権法違反などの犯罪が対象とされています。窃盗罪や傷害罪も含まれています。窃盗罪が日本の犯罪累計において占める割合が平成26年において一般刑法犯の76%!という数字です。76%もの一般刑法犯がテロや組織犯罪をしているわけがありません。そのため、この対象犯罪を絞ったということに意味はありません。付言すると、政治犯は除かれています。主に政治家が対象となりうる犯罪は、この法案の対象ではないのです。絞る対象が間違っていることは明白です。
②一般市民は対象にならないと説明されていますが、政府は、正当な活動をしている市民団体でも、性質が一変したと捜査機関が認めた場合、組織的犯罪集団に該当すると説明します。しかし、捜査機関の判断ですので、恣意的な運用の可能が認められるという説明ですから、一般市民が対象にならないなどということはあり得ません。むしろ、一般市民を対象にしている、という評価が正しいのではないでしょうか。
③政府は、準備行為を犯罪成立の要件にしており、準備行為が歯止めになっていると説明しています。しかし、預金の引き出しや、Googleマップの検索など日常行為も準備行為とされる可能性があるので、何ら歯止めになっていません。歯止めというより、ザルと評価すべきです。共謀の後にされる行為は、ほぼ準備行為と評価される危険性があります。
④計画は、電話、メール、SNS(LINE等)などでも成立するので、コミュニケーションの内容を集めることが捜査の手段になります。その操作は、通信傍受(盗聴)の拡大につながります。当然、飲食店等での会話もその対象となりえます。市民の表現の自由や他の人権に影響を及ぼしかねない監視社会となりかねません。
この法案が強行採決されないよう、岡山から声を上げましょう!皆様のご参加をお待ちしております。