浮気の代償

Q:家庭のあるKと浮気をしたため,Kの妻から150万円を請求されました。支払う必要はあるのでしょうか?また,Kに責任はないのでしょうか?

A:

浮気は,民法上の不法行為(709条)に当たります。そのため,あなたは,相手方の妻に対して損害賠償義務があります。

もっとも,浮気は,男女二人の行為ですので,その責任は二人にあります(共同不法行為)。そのため,あなた一人に150万円全額の支払い義務はありません。あなたとKの責任が等しいとすると,あなたとKがそれぞれ75万円の責任を負うことになります。この場合,あなたは,150万円全額を支払うとKに75万円の請求ができます(不真正連帯債務)。

つまり,Kの妻側に立つと,あなたから150万円の支払いを受けたが,Kもあなたに対して75万円を支払うことになります。そうすると,Kの妻の財産は,150万円増えるのではなく,75万円しか増加しません。

このように,離婚に至っていない夫婦が浮気を原因とする慰謝料請求をする場合,夫婦間(同一生計間)でのお金の動きがあるため,弁護士としても依頼を受けるか躊躇します。

なお,離婚に至った場合は,夫婦関係が切れているため,夫婦間でお金が動くということはありません。また,一般的に離婚後の慰謝料のほうが離婚前の慰謝料よりも高くなる傾向にあります。

詳細につきましては,弁護士にご相談ください。