賀川法律事務所では、原則として複数の弁護士による共同受任(法テラス、国選弁護等を除きます。)を行います。
共同受任のメリットとしては・・・
複雑事件における弁護士相互のカンファレンスにより妥当な解決が図れます。個人受任とことなり、一つの事件を複数の弁護士により多角的に分析し、総力を挙げて取り組みます。
緊急性の高い相談(たとば、事故に遭った、身内が逮捕された、債権者が取り立てに来た、など)についても、随時対応可能です。
通常事件におきましても、弁護士相互によるカンファレンスよる早期・妥当な解決を目指します。
個人受任に比べて、早期の対応や妥当な解決が期待できます。